3月17日、竹富町議会最終本会議が午後3時からはじまり、日程第17、議案25号竹富町自然環境保護条例が可決。これにより、今年4月から同条例の改正案の施行が決まった。なお、希少野生動植物、特別希少野生動植物、及び指定外来生物の具体的な種の選定は、3月30日に行われる第5回自然保護審議会で実施され、指定種の確定が行われる。
平成8年にすでに制定されてあった竹富町自然環境保護条例は、実質的な運用ないまま20年が経過。平成25年に世界自然遺産推薦地のひとつに選定されており、野生動植物の保全が指摘され、今回の条例見直しとなった。
違反者への罰則規定があり、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金で、指定外来種に関しては20万円以下の罰金が科せられる。なお、町長は野生動植物保護推進員を委嘱し、野生動植物の生息調査、保護活動を実施する人への指導、助言をして保護を推進。推進員の任期は3年。
(流杉一行)