4月1日より竹富町自然環境保護条例が施行

 3月30日午後1時半から竹富町役場会議室(2階)で竹富町自然保護審議会が開催され、地域説明会およびパブリックコメントの実施状況と希少野生動植物種および特別稀少野生動植物種の選定が最終的に確定。指定外来生物の選定も確定した。

 4月1日から施行される自然環境保条例では、特別希少野生動植物を43種選定しており、また希少野生動植物も選定され、希少野生動植物保護区が設定できるとされ、設定されればそこでの建築物、増築、宅地造成、鉱物採集、水面埋め立て、河川・湖沼への増水、木竹伐採などが町長の許可なしには、できなくなる。また、特別野生動植物に関しては、捕獲ほか搬出、譲渡できず、指定外来生物の放ちも、やれば2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となる。

 また、町が保護のためにとる行動に、様々な障害が想定されており、それら障害に対し罰する形にもなっている。その事犯ごと20万円以下の罰金が課せられる。

 4月1日に施行され、管理計画も組まれるために、具体的な条例の執行前に、駆け込みで違反する販売者やその連携者へは、町民の監視の目が必要となる。

 持ち込んだり、持ち去ったりする入れ物を細かにチェックして、不審なものは、止める取り組みが必要となろう。運送関係、旅客輸送関係は、この条例の施行により、協力者として罰せられる可能性も、ありえるかを、確認する必要がある。金が絡むと悪知恵が働く人士が多い、動植物盗掘関係。とにかく厳しい目が必要だ。それには、島民が詳しくなければまずはじまらない。(写真は、コガタハナサキガエル)

(流杉一行)

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