石垣市結婚新生活支援事業のご案内

石垣市では、
結婚に伴い新たに生活を始める 新婚夫婦を応援!

住居取得・賃借費用、引越費用の補助を行います。

対象となる世帯

次のすべてを満たす新婚夫婦
(1)2019年1月1日から2020年3月31日に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること。
(2)婚姻日における年齢が夫婦ともに34歳以下であること。
(3)前年(2018年1月~12月)の夫婦の所得の合計額が340万円未満であること。
 給与所得については、夫婦の合計収入が500万円未満が目安です。
・結婚を機に夫婦の双方又は一方が離職した場合
 最後に離職又は転職した月の翌々月における夫婦の所得に12を乗じた金額
・貸与型奨学金の返済を行っている場合は、前年の所得から返済の年額を控除します。
(4)対象となる住居が石垣市内にあること。
(5)石垣市に継続して居住する意思があること。
(6)夫婦のいずれもが石垣市税等を滞納していないこと。
(7)夫婦のいずれもが暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと。
(8)夫婦のいずれもが過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。
(9)夫婦のいずれもが他の公的制度による家賃補助を受けていないこと。

対象となる経費

・住宅取得費用
<ローン払いの場合も対象となります。>
・住宅賃借費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
・引越費用(引越業者または運送業者へ支払った費用)
<不用品の処分費用や自らレンタカーを借りた費用などは対象外です。>
2019年1月1日から2020年3月31日までの間に新婚夫婦が支払った費用に限ります。
勤務先から住宅手当の支給を受けている場合は、在宅手当分を住宅賃借費用から控除します。

補助上限額

1世帯あたり30万円を限度とします。

申込みの受付

2019年4月1日~2020年3月31日に「石垣市結婚新生活支援事業補助金交付申請書」に必要書類を添えて、企画政策課に提出してください。
特に、2020年3月に申込をお考えの方は、2020年2月頃までに、事前に企画政策課にご相談いただきますようお願いいたします。

<お問い合わせ先>
石垣市役所 企画部 企画政策課(市役所2階)

  0980-82-1350 FAX 0980-83-1427

申込時の提出書類

<共通>
» ○石垣市結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)
» ○住宅手当支給証明書(様式第3号)
 勤務している会社に記入してもらうこと、住宅取得の場合は不要)
» ○石垣市結婚新生活支援補助金交付請求書(様式第7号)
・夫婦の所得証明書
・夫婦の住民票(異動日が分かるもの)
・婚姻届受理証明書又は戸籍謄本(婚姻日が分かるもの)
» ○夫婦の義務履行証明書 (※納税課にて証明)
<該当者のみ>
» ○無職・無収入申立書兼誓約書(様式第2号)
・貸与型奨学金の返済額が分かる書類

<新婚世帯が支払った住居費用、引越費用が分かる書類>
・物件の売買契約書(住居費における購入の場合)
・物件の賃貸借見積書又は賃貸借契約書(住居費における賃貸借の場合)
・引越しに係る領収書(引越し業者又は運送業者への支払い)

» 提出書類チェックシート
» 記入例(様式第1号~3号)
» 2019年石垣市結婚新生活支援補助金 申込概要

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