吉原マンション景観訴訟報告会

吉原マンション景観訴訟報告会

 11月28日午前10時30分から吉原マンション景観訴訟報告会が開かれ、市民30名以上が聴衆する中、訴訟の原告の川上博久さんと、景観づくりに関心持つ市民でなる島民会議の代表幹事の新垣重雄、訴訟の弁護士の井口博氏が、現状を報告しました。冒頭、島民会議の新垣氏は、島民会議のこれまでの取り組みについて経緯を述べて、吉原マンション訴訟の位置づけを述べていました。原告の一人である川上氏は、訴訟の現状を報告。吉原マンション側からは、一度出されて、書類の不備から再提出が必要となり、そのまま提出されていない状況が続いていることが説明されていました。弁護士の井口氏は、今回の訴訟を説明。従来の建設差し止め訴訟とは違い、その前段階での、建設確認の申請段階で行政行為を差し止めるもので、これを法に訴えるケースは、これまでにないもので、法の改定によって今年から可能となったこと。景観条例に関しての建設確認段階訴訟は全国でも例のない訴訟でもあり、注目度が高いことを説明。また、別の観点で、建設関係のマスコミから問い合わせが多数来ている状況を説明していました。原訴訟では 県はあくまで、建設基準法にのっとって許可を出すつもりであることを述べ、景観法に鑑みる姿勢を出していないとのこと。今回の裁判では当初心配された、原告ふたりの内の1人が、マンション予定地よりも遠いことから原告と認められない可能性が部分が、景観条例でのものであれば、対象が広がることから、認められてくることが判明。これにより、景観を守る観点では、当事者は増え、多くの人が原告として参加可能であることが判明し、多くの関心ある人が原告に成り得ることがわかったとのこと。今回の裁判の争点は、建設許可が法令によって建築基準法に適していれば下りる形になっている点の扱いにあり、そこに認められる条件に景観法も加わるようにすべきだという新たな裁定が下れば、全国に波及する可能性があることで、建設関係のマスコミが取材に来ている模様。新たな判例が生まれれば、景観条例の存在感が高まることになるようです。

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