吉原マンション建設確認申請差し止め訴訟

吉原マンション建設確認申請差し止め訴訟

 9月13日午後4時半から、市役所前の島そば一番地の2階で、景観法を根拠にする「建築確認申請差し止め」に関する記者会見がおこなわれ、原告の川上博久氏と弁護士の井口博氏が会見に出席。冒頭、川上氏が原告となった経緯を述べ、その後、井口弁護士が、裁判の位置づけから、関門となるポイント3つを説明。吉原に計画され、県へ建築確認申請された、吉原高層マンションに関して、建築基準法違反、石垣市風景計画、風景づくり条例違反、石垣市自然環境保全条例違反、農地法違反、地域の伝承文化を破壊する違法があるとして、吉原の地域住民2名が、県に対して建築確認をしないよう請求を実施。この日、午前10時ころに、沖縄本島の那覇地裁へ訴状を提出したことが報告されました。吉原高層マンションは6月16日には建築確認申請を実施しており、建築確認処分が下りることは間違いなく、これを差し止める訴訟を2人の原告が実行したもの。こういった景観法とからめて、建築確認段階での差し止め請求は、国内でまず初めてのことですと、弁護士は述べていました。最近、行政訴訟法が改正され、都道府県への建設確認の申請中に、建設に周辺住民が差し止めを請求することができるようになったこと。また、景観法が施行され、石垣市でも景観法に基づく石垣市風景条例が施行されており、建築許可に関してこれまで私有権持つ側の有利な事態から、濫用への歯止めにつながるアクションの可能性がどうあるのか。どこまで通用するのか、注目されています。今回、早い時期に私有権の濫用へ抑止のアプローチができたことで、まず、確認申請の差し止めができなくとも、建築許可が出る前に裁判所に扱われたことから、次なる建設差し止め請求への取り組みでは、確実に裁判所で審理されることになるとのこと。いずれにしても、景観条例が骨抜きになるか、ならないかが問われる、重要な局面と癒えます。全国でも注目できる訴訟と言えます。

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