19年産から新価格に制度が変わります

19年産から新価格に制度が変わります

 平成19年産からさとうきび政策が変わります。 生産者の収入が、製造工場から支払われる取引価格による収入と、農畜産業振興機構から支払われる甘味資源作物交付金による収入の2種類となります。 交付金は、基準糖度(13.1度から14.3度)にあれば、トン当たり16320円で、19年から21年の3年は固定されます。しかし、0.1度の上下で、100円変動します。また取引価格は、原料代であり、甘しゃ糖の販売価格×分配率×歩留まりで決まります。 交付金の対象生産者になるためには一定の要件を満たす必要があり、なかでも1ヘクタール以内の農家には生産法人に加わることでしか、交付金を得られません。

この記事をシェアする