10月2日、午前9時頃、八重山労働基準監督署は平成19年6月におこった右手首切断災害に対し、労働安全衛生法20条違反の疑いで沖縄綿久寝具株式会社および同社八重山営業所の社員Aを、那覇地方検察庁石垣支部へ書類送検をした。社員Aは、作業工程の管理、労働者の安全管理をする担当であったが、6月14日、労働者Bといっしょに油圧式脱水機のゴムの張り替え意中に、Aが機械操作を誤り、Bの右手首切断と左の親指と人差し指の切断という危害を及ぼした。同機械の安全作業基準を無視して、労働者に危害が加えられないように処置すべきところを、せずに運転を開始して労働災害が発生したもの。この手の大型の脱水機は、八重山にはこれ一台で、本来は、作業前に操作をあやまっても機械が落ちてこないよう、枕木を入れてから作業するはずが、それをしないままに機械を稼働させたもの。労働基準監督署によると、労働災害は増える傾向で、なかでも畜産の現場でのフォークリフトなどの使用から、これまでなかった労働災害が増えだしている現実があるとのこと。観光景気にわく八重山であれば、機材も大型化の方向にあり、それを操作する意識が、旧態然とした意識や就業の気構え、システムでは、おもわぬ災害に遭う可能性がでてきます。観光景気と建設景気に湧いている八重山では、様々な業種で、今後も業務の内容に大型機械が使われるようになれば、ますます、危険な職場が増えて来る可能性が出ます。