2002年の国との基本合意で支払われることになった和解金。療養所に入所していなかった人にも罹患時期により500~700万円が支払われることになっているが、申請者がまだまだ少ないことから、らい予防法違憲国家賠償訴訟西日本弁護団の小林洋二弁護士らが3人が9月13日、市役所記者クラブ室で記者会見し「和解金の手続きを」と呼びかけた。
県内に400人以上の非入所者がいるといわれ、とくに療養所のなかった八重山では在宅治療がおこなわれたために該当者が多いと見られる。宮古南静園退所者の知念正勝さん(79)は「まだまだ差別や偏見を恐れて申請する人が少ないが、そんな人は相談をしてほしい」と話した。
電話相談はハンセン病在宅治療者補償金ホットライン(幸喜・稲山総合法律事務所098-938-4381、沖縄合同法律事務所098-853-3281)へ。
また、「沖縄・ハンセン病在宅治療者の問題を考える」シンポジウムが10月26日(土)14時~16時まで、沖縄県市町村自治会館中ホールで開かれる。